組合加入事業主との共同事業(健康診査・人間ドック)の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。

ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。

 京葉ガス健康保険組合では、健診、人間ドック事業について、組合加入事業者と共同実施し、当該データを共同利用しております。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

  1. 組合加入事業者との健診、人間ドック事業の共同実施について

    当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、母体企業である京葉ガス(株)をはじめ組合加入事業者とともに、健診、人間ドック事業を共同実施することとしました。

  2. 共同利用する健診、人間ドックデータ項目について

  • 内科診察(問診と聴打診、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査)

  • 身体計測

    • 身長、体重、肥満度、BMI
  • 視力・聴力検査(会話法あるいはオージオメーター)

  • 胸部X線

  • 肺機能測定・肺活量、予測肺活量、肺活量比、一秒量、一秒率

  • 喀痰検査(結核菌、または肺がん検診)

  • 血圧測定・収縮期、拡張期

  • 心電図検査(安静時あるいは負荷)

  • 尿検査

    • 蛋白、糖、潜血
  • 血清検査

    • 尿素窒素、クレアチニン
  • 胃透視または胃内視鏡検査

  • 便潜血反応検査

  • 直腸・肛門触診、前立腺(触診、男性のみ)

  • 大腸内視鏡検査(精密検査時)

  • 腹部超音波検査(肝臓、胆のう、脾臓、膵臓、腎臓)

  • 肝機能検査

    • GOT、GPT、γ‐GTP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、コリンエステラーゼ、ALP、LAP、A/G
  • 膵臓検査(アミラーゼ)

  • 肝炎ウィルス検査

    • HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体(40歳以上1回)
  • 血中脂質・尿酸検査

    • 血清総コレステロール、血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDL‐コレステロール、LDL‐コレステロール、尿酸
  • 血糖検査(糖代謝)空腹時血糖・尿糖、糖負荷試験(60分血糖・尿糖、120分血糖・尿糖)、HbA1c

  • 血液検査(貧血検査)

    • 白血球、赤血球、血色素量、Ht、血小板、MCH、MCV、MCHC、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球
  • 子宮がん検査(内診、細胞診、女性のみ)

  • 乳がん検査(視触診、マンモグラフィー、超音波、女性のみ)

  • 眼圧検査

  • 腫瘍マーカー検査

  • 上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項 ※ゴチック部分は、労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)

  1. 健診、人間ドックデータを共同利用する者の範囲について
  • 組合加入事業者福利厚生担当課職員
  • 京葉ガス健康保険組合保険事業担当職員
  1. 健診、人間ドックデータを共同利用する者の利用目的について
  • 組合加入事業者福利厚生担当課職員においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、京葉ガス健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。

  • 京葉ガス健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、組合加入事業者福利厚生担当課とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。具体的健診、人間ドックデータの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、事業主の産業医、保健師による健康相談、健康指導を実施します。また、生活習慣病対象者及びその予備軍を、健診データを基に抽出し、健康教育を行います。

  1. 健診、人間ドックデータの管理責任者名(もしくは名称)について

    健診データの管理責任者は、組合加入事業者福利厚生担当課長と京葉ガス健康保険組合事務長又は担当課長です。

  2. その他当組合は、健康保険組合連合会が実施する各種人間ドック共同事業に参画し健康保険法第150条に規程する「健康診査」を行っております。

以上