立替払いをしたとき

紛失時等により、保険証なしで医療機関を受診した場合などは、一旦全額自己負担となりますが、 申請書を健康保険組合に提出することで支払った医療費の自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

必要書類01_療養費支給申請書
対象者被保険者・被扶養者
提出期限支払いをしたときから2年以内
提出先健康保険組合
備考申請理由によって添付書類が異なります。以下の表をご参照ください。

払い戻しを受けられる場合及び必要添付書類

申請事由必要添付書類
保険証を持たずに診療を受けたとき
健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき
・領収書
・診療報酬明細書
・調剤報酬明細書(薬局で薬が処方された場合)
医師が必要と認めた治療用装具をつけたとき
・コルセット
・ギプス
・歩行補助器
・義眼等
・9歳未満で小児の弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズ等
・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣
・療用装具等の領収明細書
・医師の証明書、医師の意見書または医師の指示書など
※医師の証明書等に記載されている日付は治療用装具等の領収明細書に記載される日付より前になっていなければなりません。
医師の指示で鍼・灸・あんま・マッサージを受けたとき(健康保険の対象となるものに限ります) ・医師の施術同意書
・治療内容の記載されている領収明細書

海外で医療機関を受診したとき

海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで、海外で支払った医療費の一部が払い戻されます。

  1. 払い戻し額

    海外療養費は、原則として海外で受けた治療を、同等の診療報酬点数に換算して算定します。

    なお、支払った額は日本円に換算して計算します。

    (1)算定した額が、海外で実際に支払った額を下回る場合、算定した額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

    画像2.png

    (2)算定した額が、海外で実際に支払った額を上回る場合、実際に支払った額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

    画像1.png

    ※治療を目的として海外渡航し、治療を行った場合には海外療養費は支給されません。

    ※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。

  2. 申請手続き

    (1)海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。

    (2)海外の医療機関で、診療内容明細書および領収明細書を記入してもらう。

    (3)書類を健康保険組合へ提出する。(以下の表を参考)

必要書類海外療養費支給申請書
添付書類 ・診療内容明細書
・領収明細書
・診療内容明細書および領収明細書の日本語翻訳文
対象者被保険者・被扶養者
提出期限支払いをしたときから2年以内
提出先事業主