「本人によって扶養されていた遺族」(下記参照)に「埋葬料」が支給されます。家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で「埋葬費」が支給されます。
本人(被保険者)に「家族埋葬料」が支給されます。
埋葬料:50,000円
埋葬費:50,000円を限度に、埋葬に要した実際の費用
家族埋葬料:50,000円
必要書類 | 11_埋葬料(費)・埋葬料付加金請求書 Excel版 記入例 |
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添付書類 |
事業主の証明 (上記証明が受けられない場合は下記のいずれか一つ) ・埋葬許可証のコピー ・火葬許可証のコピー ・死亡診断書のコピー ・死体検案書のコピー ・検視調書のコピー ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本 ・住民票 |
対象者 | 本人(被保険者)、家族(被扶養者) |
提出期限 | すみやかにご提出ください |
提出先 | 事業主もしくは健康保険組合 |
「本人によって扶養されていた遺族」は健康保険組合が定める家族(被扶養者)に限られません。本人(被保険者)が亡くなられたときに、本人の収入によって生計の一部が維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、親族でなくても支給されます。
住民票(マイナンバーの記載がないもの)等、本人との間柄が分かる書類を添付してください。
本人(被保険者)の収入によって生計の一部が維持されていたことが分かる書類を提出してください。
通退勤を含む業務上の事故が原因で亡くなったときは、労災保険の「葬祭料」が支給されます。健康保険組合の埋葬料は給付されませんのでご注意ください。
負傷が原因で亡くなった場合は、併せて負傷原因届もご提出ください。
事故等の第三者行為が原因で亡くなった場合は、併せて第三者の行為による傷病届もご提出ください。
埋葬料(埋葬費、家族埋葬費を含む)を受け取る権利は、起算日より2年で時効となります。なお、埋葬料及び家族埋葬料は死亡した日の翌日を起算日とします。埋葬費は埋葬した日の翌日を起算日とします。
霊柩車代、運搬代、供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象です。 埋葬料(費)請求書と併せて領収書を添付してください。
死産の場合には支給されません。ただし、出産後、2~3時間で死亡した場合でかつ、死亡した方が家族(被扶養者)として認定されれば家族埋葬料が支給されます。
自殺で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。
海外で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。