アクシデント(けが)

交通事故

自動車事故など第三者の加害行為が原因で病気やけがをした場合、届出をすることにより健康保険で治療を受けることができます。

加害者と示談を済ませてしまうと健康保険が適用されない場合があります。まずは、健康保険組合にご連絡をお願いします。

なお、相手方保険会社との交渉長期化の改善、求償の迅速化を図るため、第三者行為の業務を外部の専門会社に委託しております。 手続書類等は下記委託先からお送りいたしますので、速やかに同社宛にご提出いただきますようお願いします。

書類の提出先

株式会社 大正オーディット

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F

TEL 03-6805-6261

送付書類(サンプル)

サンプル①第三者行為手続き書類ご提出のお願い

サンプル②事故発生状況報告書

サンプル③医療機関での治療内容についてのご照会

旅先などでの急な病気・けが

旅先などで保険証を携帯せずに、急な病気やけがで医療機関を利用したときは、一旦、全額を負担してください。

後日療養費の請求を行い、健康保険組合負担分(原則7割)を払い戻しします。01_療養費支給申請書を提出してください。