産休・育休について

被保険者が出産する際は、産前産後休業、育児休業が取得でき、この間の健康保険料は支払いが免除されます。
また、被保険者自身が出産のため休業し、給料がもらえなかった場合は「出産手当金」が支給されます。

1. 産前産後休業・育児休業制度について

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます。

当制度を利用しても、将来受け取れる年金の額や、被保険者・被扶養者資格の変更はありませんのでご安心ください。

ご本人からの申請は不要です。また、産休と育休の期間が重複する場合は、産休が優先します。

2. 出産手当金制度について

被保険者が出産したときには、出産手当金が支給されます。

支給される期間は、産前(出産予定日の前)42日、産後(実際の出産日の後)56日の範囲内で仕事を休んだ日数分です。また、実際に出産した当日は産前扱いです。なお、出産予定日より遅く出産した場合、遅れた日数分も支給範囲内となります。

仕事を休んだ日1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

多胎妊娠の場合

多胎妊娠の場合は産前の範囲が98日となります。

出産手当金と傷病手当金の時期が重なった場合

基本的には出産手当金の支給が優先されます。

ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の支給額を下回ったときは、その差額が支給されます。

時効について

健康保険の給付(出産手当金を含む)を受ける権利は、2年で時効となります。ご注意ください。