家族の就業状況の変化、結婚、死亡など扶養家族に該当しなくなったときには下記申請書を提出してください。
必要書類 | 03_健康保険被扶養者異動届 Excel版 |
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対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5営業日以内 |
提出先 | 事業主 |
備考 |
・健康保険被保険者証(扶養からはずす家族のもの)
・高齢受給者証(交付されている場合のみ) |
他の保険との加入期間重複を防ぐため、扶養終了日を正確に把握する必要があります。被保険者の資格喪失に伴う扶養終了の場合など日付が明らかな場合以外は、原則として、日付が特定できる公的な書類の提出が必要となります。各場合について、以下の添付書類をご提出ください。
就職の場合
年収の増減による扶養変更の場合(夫婦共同扶養の場合)
離婚の場合
別居により扶養不該当の場合
死亡の場合
健康保険では、本人である被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族(被扶養者)にも保険給付を行うことができます。
被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要となります。
必要書類 |
03_健康保険被扶養者異動届
Excel版
住民票(世帯全員・続柄記載) |
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対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5営業日以内
※被扶養者の異動が発生してから6日以上経過して届出があった場合、被扶養者の認定日は認定に必要な書類が健康保険組合に届いた日になります。以前加入していた医療保険の資格喪失日や会社に提出した日が認定日にはなりません。(出生の場合を除く) |
提出先 | 事業主 |
備考 | その他収入確認等の添付書類が必要です。
提出書類一覧表をご確認ください。 |
被扶養者の条件は、主として被保険者の収入によって生計維持されている三親等内の親族です。
認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。また、収入以外の状況も勘案して決定されます。なお、被扶養者の認定基準については、補足もご確認ください。
従業員101人以上の会社に勤務する非正規雇用の方も以下の4点を全て満たす場合は健保・年金に加入しなければなりません。
区分 | 所得の証明書 | 住民票 ※1 | 扶養者現況 報告書 | |
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父母 | 60歳以上 | 〇 ※2 | 〇 | 〇 |
60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | |
配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | |
子 | 16歳以上 (原則学生) | 〇 ※3 | 〇 | 〇 |
16歳未満 | - | 〇 | 〇 | |
兄弟姉妹 孫 | 16歳以上 (原則学生) | 〇 ※3 | 〇 | 〇 |
16歳未満 | - | 〇 | 〇 | |
義父母 | 60歳以上 | 〇 ※2 | 〇 | 〇 |
60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | |
甥・姪 | 16歳以上 (原則学生) | 〇 ※3 | 〇 | 〇 |
16歳未満 | - | 〇 | 〇 | |
叔父・叔母 伯父・伯母 | 60歳以上 | 〇 ※2 | 〇 | 〇 |
60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 配偶者および学生以外の方については、就労できないことを証明する書類等、上記以外の書類が必要となる場合があります。申請手続きをする前に事務担当者にご相談ください。また、ご不明な点は健康保険組合にお問い合わせください。
※1 住民票は世帯全員の続柄記載のある住民票を提出してください。
※2 年金受給者は改定通知書の写しも添付してください。
※3 学生の場合は在学証明も添付してください。
以下の表の例外を除いて、被扶養者は日本国内に居住していなければなりません。
国内居住要件の例外 | 証明書類 |
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①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |