退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日の翌日に喪失する為、退職後速やかに健康保険証を返却し、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後は別の勤務先で健康保険に加入するほかは、

  1. 新しい勤め先で健康保険に加入する
  2. 「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する
  3. 家族の被扶養者になる
  4. 居住市町村の国民健康保険に加入する
  5. 後期高齢者医療制度に加入する(75歳以上の場合)

のいずれかを選択します。

保険証の返納について

退職して被保険者でなくなった時は、各事業所を通じて健康保険被保険者証を健康保険組合に返納してください。

必要書類 ・健康保険被保険者証(被扶養者がいる場合その分も含め全て)
(高齢受給者証、限度額認定証等がある場合は同時に返却のこと)
対象者被保険者
提出期限原則退職後5日以内
提出先事業主

退職後、継続して健康保険組合に加入したいとき

必要書類 07_任意継続被保険者資格取得申請書 Excel版 記入例
03_健康保険被扶養者異動届 記入例
対象者被保険者
提出期限資格喪失日から20日以内
提出先健康保険組合
備考※退職時に被扶養者がいて、引き続き扶養に入れたい場合は、改めて認定作業を行うため新しく扶養に入れる際と同じ申請書類が必要です。

任意継続被保険者となれる条件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
  • 退職日の翌日から20日以内に申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間について

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

また、08_任意継続被保険者資格喪失申出書によって申し出ることにより2年以内でも脱退できます。

保険料について

任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。

保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。なお、当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額の方が低い場合はこの値より決定します。

当月分の保険料は、その月の1日から10日(土・日・祝にあたる場合は翌営業日)までの間に納付してください。納付しない場合は、任意継続被保険者の資格がなくなります。なお、当月の保険料は当月に支払っていただく必要があります。翌月分を早めに振り込んだりすることのないようにお願いします。

保険給付について

法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されますが、傷病手当金と、出産手当金は受けられません。

また、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方は残りの期間、引き続き受給できます。