出産について

被保険者および被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。

給付額は512,000円です。(法定給付額500,000円+付加給付額12,000円)

※付加給付について、資格喪失後の分娩の場合はありません。

1. 直接支払制度を利用している医療機関での出産の場合

  • 医療機関での窓口負担は500,000円を超えた額のみで済みます。

  • 出産費用が500,000円より多かった場合は付加金12,000円を支給します。

  • 出産費用が500,000円より少なかった場合は差額を支給します。

  • 直接支払制度を利用できるか等、詳しくは出産予定の医療機関でご確認ください。

必要書類05_出産育児一時金(付加金・差額)請求書
添付書類 ・医療機関等から交付される出産費用の領収明細書(写)
・産科医療補償制度対象分娩の場合には所定スタンプが押印されたもの
※領収明細証書は医療機関等により名称が異なります。(例:分娩費用明細書、出産費用明細書など)
対象者女性被保険者・被扶養者
提出先健康保険組合

2. 受取代理制度を利用する場合

  • 受取代理制度は直接支払制度が利用できない一部の医療機関等で出産される場合に利用できる制度です。

  • 申請書を、あらかじめ健康保険組合に提出することにより、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を出産費用として受け取る制度です。

必要書類07_出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
添付書類母子手帳の「出産者名」および「出産予定日」記載ページ(写)
対象者女性被保険者・被扶養者
提出先健康保険組合

3.直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、海外で出産する場合

必要書類06_出産育児一時金(付加金)請求書
添付書類 ・医師・助産師または市町村長の証明付記

・「医療機関等から交付される合意文書(写)」
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していないこととする合意文書

・「医療機関等から交付される出産費用の領収明細書(写)」
産科医療補償制度対象分娩の場合には所定スタンプが押印されたもの
領収明細証書は医療機関等により名称が異なります。(例:分娩費用明細書、出産費用明細書など)
対象者女性被保険者・被扶養者
提出先健康保険組合

出産の定義について

健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。

異常出産であった場合や病気を併発した出産の場合は、保険適用となります。

時効にご注意ください

出産育児一時金を含めた給付を受ける権利は、2年で時効です。起算日は出産日の翌日です。

双子の場合

双子等、多児の場合は人数分支給されます。

共働きの場合

夫婦が2人とも被保険者である場合は、妻の加入している保険から給付を受けてください。両方の保険から給付を受けることはできません。

令和5年3月31日以前に出産した場合

令和5年3月31日以前に出産した場合は500,000円ではなく、420,000円が支給されます。 また、令和5年3月31日以前に出産した場合かつ、妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は408,000円が支給されます。

生まれた赤ちゃんを被扶養者として加入させる場合

生まれた赤ちゃんを被扶養者として加入させる場合は以下の手続を行ってください。

必要書類03_健康保険被扶養者異動届
対象者被扶養者となる赤ちゃん
提出期限原則出産から5日以内
提出先健康保険組合
備考添付書類等、詳細は家族の削除・加入をご覧ください。