入院したとき

入院した時の食事

入院したときには、医療費の自己負担分とは別に、食事代(食費)を自己負担することになります。

食事代(食費)は以下の表の食事療養標準負担額だけを医療機関の窓口でお支払いください。

入院時の食事療養標準負担額(1日につき3食を限度)

区分食事療養標準負担額
一般1食につき 460円
低所得者
(市町村民税の非課税者等)
直近12か月以内の入院日数が90日以下1食につき 210円
直近12か月以内の入院日数が91日以上1食につき 160円
70歳以上の高齢受給者で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)に満たない方1食につき 100円

※食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。

※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき

65~74歳の高齢者が療養病床(一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。)に入院したときには、医療費の自己負担分とは別に、食事代(食費)・居住費を自己負担することになります。

食事代(食費)・居住費は以下の表の生活療養標準負担額だけを医療機関の窓口でお支払いください。

区分生活療養標準負担額
食費居住費
一般入院時生活療養費(Ⅰ)を算定する医療機関に入院される方1食につき 460円1日につき 370円
入院時生活療養費(Ⅱ)を算定する医療機関に入院される方1食につき 420円
低所得者市町村民税の非課税者等1食につき 210円
70歳以上の高齢受給者で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)に満たない方1食につき 130円

※生活療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。

※被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

※入院時生活療養費(Ⅰ)、入院時生活療養費(Ⅱ)のどちらに該当するかは、入院する保険医療機関にご確認ください。管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の提供が行われているなどの基準により異なります。