健康保険組合について

”国民皆保険”が確立するさらに約40年前の1922年に”健康保険法”が制定されています。 この法律は、ドイツの疾病保険を参考に作られたわけですが、名称に”健康”を謳っている点に注目です。 約100年前の制定時から、国民の健康を願って作られた法律で、 政府の事業を独立した法人(健康保険組合)が代行するものです。

現在では、全国に約1,400ある健康保険組合(健保)は、常時700人以上従業員がいる事業所や、 同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所によって設立されます。 健康保険法は健保以外に、全国健康保険協会(協会けんぽ)に適用されます。

健康保険法以外の医療保険制度には、国民健康保険、共済組合などがありますが、 国民の半分以上は健康保険法の適用を受ける健保や協会けんぽに加入しています。

健保の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの理事や議員によって理事会や組合会が開催され、 法律に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。