保険給付と保健事業

生活を支える「保険給付」

健康保険組合では、加入者からの保険料を財源として、保険給付を行っています。 保険給付は、被保険者(従業員本人)および被扶養者(家族)が病気やけがをしたとき、出産したとき、また休業や死亡などの事態に対して、医療費の一部負担や各種給付金を支給することで、生活の安定を支える制度です。

給付の対象となるのは、健康保険法などで定められた「療養の給付」にあたる医療です。 美容整形や人間ドックなどの健康診断は、原則として保険の適用外となります。 また、勤務中や通勤中の病気やけがについては、健康保険ではなく労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。

健康づくりを支える「保健事業」

健康保険組合では、医療費の支給などの「保険給付」だけでなく、被保険者やそのご家族(被扶養者)の健康維持・増進を目的とした保健事業にも力を入れています。 保健事業の内容は多岐にわたります。

たとえば、生活習慣の見直しや病気の早期発見を目的とした各種健診の実施、健康に関する情報提供などが挙げられます。 こうした保健事業は、病気の予防や生活習慣病の重症化防止にもつながり、結果として医療費の抑制にも寄与する重要な取り組みです。 健保は、「いざというとき」だけでなく、「日々の健康を守るため」の存在でもあります。健康な日常を支えるために、ぜひ保健事業を積極的にご活用ください。