京葉ガス健康保険組合

被扶養者認定における収入確認方法と添付書類について

2026/3/30

令和8年4月1日から、給与収入のみで被扶養者の認定を受ける場合の取り扱いが変わります。今後は、「労働条件通知書」など、労働契約の内容が確認できる書類に記載された賃金額を基に算出した、見込まれる年間収入により判定することになります。これにより、見込まれる年間収入が基準額を下回る場合は、原則として被扶養者として認定できるこ ととなっております。

上記変更に伴い、被扶養者認定の際にご提出いただく添付書類の一部を変更しておりますので、申請の際には、新しい提出書類をご確認のうえ、お手続きいただきますようお願いいたします。