京葉ガス健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について

 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。

ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。

 京葉ガス健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

  1. 健保連との高額事業の共同実施について健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・共同事業一課に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

  2. 共同利用する個人データ項目について前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目

  3. レセプトデータを共同利用する者の範囲について

  • 京葉ガス健康保険組合  高額医療給付担当者

  • 健康保険組合連合会  共同事業一課

  • 業務委託先 (財)社会経済生産性本部

  • 社会情報システム部及び協力会社

  1. レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

    当組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健康保険組合連合会・共同事業一課においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

  2. レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)についてレセプトデータ等の管理責任者は、当組合事務長又は担当の課長と健保連の共同事業一課長です。

以上