名前が変わったとき

被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときは手続きを行ってください。

手続きについて

【必須】氏名変更(訂正)届を提出する

06_健康保険被保険者氏名変更(訂正)届とお持ちの保険証を事業所(会社)経由で健康保険組合に提出してください。

あわせて2.(1)~(3)のケース別に手続き等をしてください。

保険診療を受けるためのケース別の対応方法

マイナ保険証とは、保険証利用登録をしたマイナンバーカードを指します。

(1)マイナ保険証をお持ちの場合

06_健康保険被保険者氏名変更(訂正)届を健康保険組合が受理してシステムへのデータ登録が正常に完了した時点で保険診療を受けることができます。(マイナンバーカードの氏名変更は市町村で手続きをしてください)

(2)マイナンバーカードは持っているが・マイナ保険証登録をしていない。

以下のいずれかでご対応ください。

  1. この機会にマイナ保険証登録をする 市町村でマイナンバーカードの氏名変更手続きをした後、マイナ保険証登録をしてください。06_健康保険被保険者氏名変更(訂正)届を健康保険組合が受理してシステムへのデータ登録が正常に完了した時点で保険診療を受けることができます。
  2. マイナ保険証登録はしない 氏名変更の手続きとあわせて、32_マイナ保険証保有状況および資格確認書交付要否確認書を事業所(会社)経由で健康保険組合に提出してください。 手続き完了後、医療機関等で保険診療を受診できる「資格確認書」を健康保険組合から交付します。(交付手数料は不要)

(3)マイナンバーカードを持っていない

以下のいずれかでご対応ください。

  1. この機会にマイナンバーカードを取得してマイナ保険証登録をする マイナンバーカードを取得した後、マイナ保険証の登録をする場合は、氏名変更の手続きとあわせて、32_マイナ保険証保有状況および資格確認書交付要否確認書を事業所(会社)経由で健康保険組合に提出してください。

    申請書を受領後、医療機関等で保険診療を受診できる「資格確認書(有効期限3か月の短期型)」を健康保険組合から交付します。(交付手数料は不要)

    資格確認書の有効期限内にマイナンバーカードの取得からマイナ保険証の登録までを済ませてください。

  2. マイナンバーカードの取得・マイナ保険証登録はしない 氏名変更の手続きとあわせて、32_マイナ保険証保有状況および資格確認書交付要否確認書を事業所(会社)経由で健康保険組合に提出してください。

    申請書を受領後、医療機関等で保険診療を受診できる「資格確認書」を健康保険組合から交付します。(交付手数料は不要)