保険証を無くしたとき

令和6年12月2日以降、保険証の交付はできなくなりました。

(令和6年12月1日までに交付された保険証は令和7年12月1日まで有効)

保険証を無くした場合、その保険証が悪用される恐れもありますので、必ず最寄りの警察署に届け出てください。ただし、保険証の紛失を、健康保険組合および警察署に届け出た場合にも、クレジットカードのように使用を停止するといった措置を取ることはできませんので、あらかじめご了承ください。

手続きについて

1. 【必須】滅失届を提出する

16_健康保険被保険者証滅失届を事業所(会社)経由で健康保険組合に提出してください。

あわせて 2.(1)~(3)のケース別に手続き等をしてください。

2. 保険診療を受けるためのケース別の対応方法

マイナ保険証とは、保険証利用登録をしたマイナンバーカードを指します。

(1) マイナ保険証をお持ちの場合

特に手続きはしなくてもマイナ保険証で保険診療を受けることができます。

(2) マイナンバーカードは持っているが・マイナ保険証登録をしていない。

以下のいずれかでご対応ください。

  1. この機会にマイナ保険証登録をする

    マイナ保険証登録後すぐに保険診療を受けることができます。(医療機関の端末でも登録可)

  2. マイナ保険証登録はしない

    30_資格確認書(再)交付申請書を事業所(会社)経由で健康保険組合に提出してください。(提出前に交付手数料1,000円の振込が必要です)

    申請書を受領後、医療機関等で保険診療を受診できる「資格確認書」を健康保険組合から交付します。

(3) マイナンバーカードを持っていない

以下のいずれかでご対応ください。

  1. この機会にマイナンバーカードを取得してマイナ保険証登録をする

    マイナンバーカードを取得した後、マイナ保険証の登録をする場合は30_資格確認書(再)交付申請書を事業所(会社)経由で健康保険組合に提出してください。

    申請書を受領後、医療機関等で保険診療を受診できる「資格確認書(有効期限3か月の短期型)」を健康保険組合から交付します。(交付手数料は不要です)

    資格確認書の有効期限内にマイナンバーカードの取得からマイナ保険証の登録までを済ませてください。

  2. マイナンバーカードの取得・マイナ保険証登録はしない

    30_資格確認書(再)交付申請書を事業所(会社)経由で健康保険組合に提出してください。(提出前に交付手数料1,000円の振込が必要です)

    申請書を受領後、医療機関等で保険診療を受診できる「資格確認書」を健康保険組合から交付します。

保険証を見つけたとき

なくした保険証を発見したときは、ご自身で破棄せずただちに、発見した保険証を健康保険組合へ返納してください。

また、無くしたことを警察署に届け出ていた場合には、発見したことを警察署に届け出てください。